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複写サービス

著作権法第31条の範囲内にかぎり、1枚10円でコピーできます。
主な内容は、以下のとおりです。

  1. 利用者個人の調査研究に使用すること。
  2. 図書館所蔵の資料であること。
    (利用者の方の持ち込み資料をコピーすることはできません)
  3. 公表された著作物の一部分であること。
    (詳しくは、職員にお尋ねください)
  4. 一人につき一部だけであること。
    (複数部数はコピーできません)

他自治体から借り受けた図書のコピーは、以下の条件のもと行うことができます。

  • 図書であること。雑誌などには適用されません。
  • 著作権法第31条の範囲内であること。
  • 貸出館(所蔵館)がコピーを禁止していないこと。